著作権
目次
こんな時にぜひご相談を
- 音楽の著作権使用料を請求されているが、どう対応すべきかわからない。
- 経営している店舗で音楽を使う際に、気を付けるべきことはあるか。
- 著作権問題でトラブルが起こった。
- 会社で職務を行うにあたって、当該行為が著作権侵害にならないか不安だ。
ご依頼のメリット
- ご依頼者の主張したいことを法的に構成し直して、相手方や裁判官に伝えることができる。
- ご依頼者の主張を裏付けるための証拠収集ができる。
- 著作権に付随する各問題について、過不足なく解決することができる。
- 交渉の専門家である弁護士に任せることによって、ご依頼者が見落としがちな点をフォローできる。
- 相手方と直接交渉せず、解決までの手続きについて心理的負担を和らげる
ご依頼までの流れ
1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。
(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)
2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、
(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成
を行います。
上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。
3 相手方への受任通知書の送付、裁判所への必要書類の提出等。
4 示談、和解、裁判所による判決等での事件解決
弁護士費用
(1)顧問契約
月々2万円(税別)~
(2)一般の民事事件(個別の事件に対するご依頼)
経済的利益の金額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益×8%(※1) | 経済的利益×16%(※2) |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
経済的利益×5%+9万円 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
経済的利益×3%+69万円 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益×2%+369万円 | 経済的利益×4%+738万円 |
※1着手金における経済的利益とは、弁護士が依頼を受けて相手方に対して請求する金額のことです。相手方から請求されている場合には、請求されている金額のことです。
※2報酬金における経済的利益とは、弁護士が依頼を受けて増額することができた金額のことです。相手方から請求されている場合には、減額することができた金額のことです。
著作権に関する基礎知識
1 著作物
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条1項1号)。
2 二次的著作物
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物のことをいいます(著作権法第2条1項11号)。
3 著作者
著作者とは、著作物を創作する者をいいます(著作権法第2条1項2号)。
4 著作者人格権
著作者人格権とは、著作権の財産的価値とは別に、著作者の人格的利益を保護するものです。著作者人格権は、一身専属的な権利であり、他人に譲渡することはできない(著作権法第59条)。
著作者人格権には、公表権(著作権法第18条1項)、氏名表示権(著作権法第19条1項第1文)、同一性保持権(著作権法第20条1項)等がある。
5 複製
複製とは、印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再製することをいいます(著作権法第2条1項15号イ)。
著作権に関するQ&A
1 Q 著作権が制限される場合というのは、どのような場合でしょうか。
A 著作権が制限されるのは、著作権法第30条以下に規定されています。
例えば、私的使用のための複製については、著作権が制限されることがあります(著作権法第30条1項)。
私的使用とは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することをいいます。
ただし、私的使用のための複製であっても著作権侵害となる場合があります(著作権法第30条1項各号)。
2 Q 著作権を侵害されている場合、著作権を侵害している者に対して、どのような請求ができるのでしょうか。
A 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(著作権法第112条1項)。
また、著作権等の侵害に対しては、損害賠償を請求することがきます(民法第709条)。著作権侵害に対する損害賠償請求については、損害額の推定等の規定が置かれています(著作権法第114条)。