民事訴訟の法律相談(訴えられて民事被告になった方向け)

突然、裁判所へ訴えられて、裁判所から訴状や調停申立書が送られてきたら、びっくりしてしまうのではないでしょうか。当法律事務所では民事訴訟の被告になってしまった方の法律相談を積極的に受け付けております。どのような対応が可能か、まずはお気軽にご相談ください。

これからどうどうなるのか?こんなお悩みはありませんか。

  • 裁判所から訴状や調停申立書が送られてきたがどうしたらよいか分からない。
  • 訴えられてしまったがこれからどうなってしまうのか不安だ。
  • このまま放置しておいてよいものなのか分からない。
  • 自分だけで対応できるのか不安だ。
  • 答弁書の提出を求められているがどうしたらよいのか分からない。

まずは相手方の主張の内容を把握してください。

まずは、どのような内容の裁判が起こされているのかご自身で把握してください。訴状や調停申立書を読んで、相手方の主張がどのような内容なのかを理解しましょう。

相手方の言っていることに納得できないなどの感情を持たれるかもしれません。

訴状や調停申立書を確認していくと、相手方の言っていることに納得できないなどの感情を持たれるかもしれません。しかし、相手方の言っていることを冷静に分析し、丁寧に反論していくことで、裁判を有利に展開していける可能性もあります。

書類を受け取ったのに、放置しておくとどうなるのか。

裁判期日に出席しない場合、相手方の主張が裁判所に認められてしまうことになりますので、放置することはできません。また、裁判に臨む時に十分な準備がなかった場合は、ご自身に不利な結果になってしまうことが考えられます。

裁判所から書類が届きましたら、早めに弁護士にご相談ください。

  • 弁護士が代理人として書類作成をした上で、裁判所に出頭することができます。
  • 書類だけ弁護士が作成することも可能です。書類には弁護士名が入らず、本人が出頭することになります。※この他に、弁護士が継続的に訴訟の進行、証拠提出方法などのサポートをすることも可能です。

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相続・遺産分割・遺言、離婚・不貞、交通事故、借金・破産、の相談は初回60分無料です。

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主なお客様対応エリア
川口市、戸田市、蕨市、草加市、さいたま市、八潮市、和光市、朝霞市、越谷市、三郷市、北区、足立区を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
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