借金・破産

法人破産はこちらを参照

こんな時にぜひご相談を

  1. 複数の金融機関から借金しているが、今後、借金返済の目途が立たないので、自己破産の手続きを取りたい。
  2. 自己破産を考えているが、周囲の人に知られないか、不利益があるのではないかとても不安だ。
  3. 債務整理をしたいので相談したい。
  4. 消費者金融から借金をして真面目に返済してきたので、過払い金が発生しているのではないか知りたい。
  5. かなり前に消費者金融から借金をしたが、消費者金融から返済するように催告が来たが、時効で消滅しているのではないか。
  6. 自宅を残したまま、個人再生をすることはできないか。

ご依頼のメリット

  1. 金融機関に弁護士から受任通知を送ると、金融機関からの厳しい取り立てが止まる。
  2. 各債権者とは、弁護士が代理人として交渉することで精神的負担を緩和する。
  3. 裁判所に提出する書類は基本的に弁護士が作成することができる。
  4. 借金や破産のことは友人や家族には中々相談できないが、弁護士に依頼することで、いつでも気軽に相談できる。
  5. 破産に関する手続きは弁護士に任せ、新しい仕事や生活に集中することができる。

ご依頼までの流れ

1 まずは、お気軽に初回60分無料法律相談のご活用を。

(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)

2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、

(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成

を行います。

上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。

3 相手方への受任通知書の送付、裁判所への必要書類の提出等。

 

4 裁判所による破産免責決定。

弁護士費用

(1)自己破産

着手金(報酬金はありません) 25万円(税別)

分割払いについてもご相談ください。

個人事業主の破産については、別途お見積りします。

(2)任意整理、個人再生、過払い金請求等については別途お見積りをします。

自己破産に関する基礎知識

1 破産手続開始原因

支払不能(破産の法第15条1項)や支払停止(破産法第15条2項)の場合には、支払不能にあるものと推定するとされ、破産手続原因事実があるとされます。
支払停止の具体例としては、二回目の手形不渡り等がこれにあたります。

2 破産債権

破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法第2条5項)。

3 財団債権

破産手続によらないで、破産財団から随時弁済される債権をいいます(破産法第2条7項)。

4 破産財団

破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理又は処分をする権利が専属するもの(破産法第2条14項)をいいます。

5 破産管財人

債務者(多くの場合破産申立人)の財産の調査、評価、換価等を行い、各債権者に債権額に応じて、配当を行う者です。
破産管財人の多くは裁判所から選任された弁護士がなります。

6 同時廃止

債務者に換価できる程の財産がないような場合には、破産開始決定と同時に、破産管財人を選任して財産を換価、配当等の手続きをとることなく、破産手続きを終えることです。

7 異時廃止

破産手続き開始後に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに破産手続きを廃止することをいいます。

8 非免責債権

破産債権の中でも、一部のものについては、破産免責の効果が及ばないものがあります。
代表的なものが税金です。

自己破産に関するQ&A

1 Q 自己破産の流れを教えてもらえますか。

A 大まかな自己破産の流れをご説明致します。
(1)まず、弁護士が受任後に各債権者に受任通知を送ります。
受任通知を送ると、債権者からの厳しい取り立ては止まります。

(2)次に、裁判所に提出するための書類を作成、収集します。
裁判所に提出する書類に「陳述書」というものがあります。
陳述書には、債権者の名前、借入金額、破産手続きをするに至った経緯等を記載します。

(3)裁判所に必要書類を提出し、問題がなければ破産開始決定がなされます。

(4)裁判所に指定された破産免責審尋期日に弁護士と同席で出席して頂きます。

(5)その後、裁判所から破産免責決定が出て確定すると、債権者一覧表に記載された債権者に対する債務については、免責されることになります。

2 Q 破産免責が許可されない場合というのはあるのでしょうか。

A 破産免責が許可されない場合はあります。
例えば、破産法第252条1項4号のように、「浪費又は賭博・・・によって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合には免責不許可となります。
また、その他にも特定の債権者だけに利益を与える意図で行う不当偏頗行為(同項3号)、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、詐術を用いて信用取引を行うこと(同項5号)、虚偽の債権者名簿を提出した場合(同項6号)等についても免責不許可となります。
もっとも、上記のような免責不許可事由があったとしても、裁判所は一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(破産法第252条2項)。

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