成年後見

こんな時にぜひご相談を

  1. 親が認知症になってしまい、成年後見人選任手続きをお願いしたい。
  2. 兄弟が判断能力の乏しい親のお金を使ってしまっているようだ。親の財産管理が不安なので、相談したい。
  3. 親が亡くなって、兄弟と遺産分割協議をしたいが、兄弟の中に判断能力に問題がある人がいる。

ご依頼のメリット

  1. 成年後見人選任等の手続きを弁護士に任せることができ、迅速に手続きをすることができる。
  2. 弁護士に手続きを任せることで精神的負担が軽減する。
  3. 成年後見人の職務は利益相反等の問題も絡み、幅広い法律分野に対応できる。

ご依頼の流れ

1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。

(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)

2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、

(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成

を行います。

上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。

3 必要書類の収集等をする。

 

4 後見開始の審判申立てを家庭裁判所にする。

 

5 裁判所の審判

弁護士費用

(1)成年後見(保佐、補助)申立

着手金(報酬金はありません) 15万円(税別)

(2)他の成年後見等に関する案件のご依頼については別途お見積りします。

成年後見等の基礎知識

1 成年被後見人

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいいます(民法第7条)。

2 被保佐人

被保佐人とは、精神上の障害による事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいます(民法第11条)。

3 被補助人

被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者をいいます(民法第15条1項)。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません(民法第15条2項)。

成年後見等に関するQ&A

1 Q 成年後見人は、誰がなるのでしょうか。

A 成年後見開始の申立書に成年後見人を記載する欄があります。
そこに記載された者が裁判所に適任と判断されれば、その者が成年後見人になることがあります。また、成年後見人の財産規模が大きい場合には、裁判所が弁護士や司法書士等の専門家が成年後見人になることもあります。

2 Q 親の遺産について、他の相続人と遺産分割協議を進めています。私は、弟の成年後見人になっていますが、その場合には、私が弟の分について署名・押印しても良いのでしょうか。

A それはできません。
遺産分割協議においては、弟さんと利益相反の関係にあるので、この場合には特別代理人を選任する必要があります。

3 Q 親の判断能力がないことをいいことに、兄弟が財産を使い込んでいたようです。その場合、財産を使い込んでいた兄弟に財産を戻せと言えるのでしょうか。

A この場合には、成年後見人の選任がなされてから、当該成年後見人に就任した者が、成年被後見人の財産を使い込んでいたと判断すれば、成年後見人が使い込みをしていた兄弟に損害賠償請求をすることも考えられます。

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当事務所までの交通アクセス
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赤羽駅から電車で 3 分程度
浦和駅から電車で 11 分程度
大宮駅から電車で 21 分程度
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埼玉高速鉄道線沿線のお客様
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