離婚・不貞

こんな時ぜひご相談を

  1. 夫(妻)から突然、離婚して欲しいと言われたが、理由もわからないし突然で頭も気持ちも整理できない。
  2. 夫(妻)が別の女性(男性)と不倫しているかもしれない。でも、夫(妻)に確認することもできず、どうしたら良いかわからない。
  3. 夫(妻)離婚したいが、夫(妻)は離婚したくないと言っている。離婚する方法はないのか。
  4. 夫(妻)と離婚協議をしているが、夫側(妻側)から提示された慰謝料額、子供の養育費財産分与等に納得がいかない。
  5. 夫と離婚したいが、離婚した場合、生活していけるか不安だ。
  6. 夫(妻)の不貞相手の女性(男性)に慰謝料請求したいが、手続きがわからない。
  7. 夫(妻)から暴力(DV)を受けているが、肉体的にも精神的にももう限界だ。
  8. 夫(妻)から離婚調停を申し立てられたが、夫(妻)の言い分に納得がいかない。
  9. 不倫相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求されてしまった。

ご依頼のメリット

  1. ご依頼者の主張したいことを法的に構成し直して、相手方、調停委員や裁判官を伝えることができる。
  2. ご依頼者の主張を裏付けるための証拠収集ができる。
  3. 離婚及び離婚に付随する各問題について一括して解決することができる。
  4. 交渉の専門家である弁護士に任せることによって、ご依頼者が見落としがちな点もフォローできる。
  5. 夫(妻)と離婚やその条件について、夫(妻)と直接交渉せずに済み、離婚までの手続きについて心理的負担を和らげる。

ご依頼までの流れ

1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。

(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)

2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、

(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成

を行います。

上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。

3 相手方への受任通知書の送付、裁判所への必要書類の提出等。

 

4 示談、和解、裁判所による判決等での事件解決

弁護士費用

(1)離婚

着手金 協議・交渉 20万円(税別)
調停 30万円(税別)
協議・交渉から引き続きご依頼いただく場合は10万円(税別)
裁判 45万円(税別)
調停から引き続き裁判をご依頼いただく場合は15万円(税別)
報酬金 30万円(税別)※注1※注2

※注1離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費等)をする場合は、得られた金額の10%(税別)、離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費等)を受けた場合は、減額された金額の10%(税別)を上記の金額に加算します。

※注2親権に争いがあり、子どもの親権者となった場合には、別途10万円(税別)の報酬金をいただきます。

(2)不貞慰謝料請求

離婚を伴う不貞の慰謝料請求は上記(1)の報酬基準になります。

着手金 15万円(税別)
報酬金 経済的利益の18%(税別)

空きがあれば当日の相談も可能です。 お電話でご確認ください。

(3)公正証書による離婚協議書作成

相手方との協議・交渉は含みません。

着手金 10万円(税別)

(4)その他の離婚や離婚に付随する案件は別途お見積りしますので、お気軽にお尋ねください。

離婚に関する基礎知識

離婚方法について

1 協議離婚

協議離婚とは、裁判所を通さずに、夫婦の話し合いで、離婚することを合意することです。その後、市役所等に離婚届を提出し、受理されて離婚となります。

2 調停離婚

調停離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、当事者双方が離婚するとの調停が成立することにより、離婚することになります。
裁判所の調停委員が関与する点において、協議離婚とは異なります。
下記の3の離婚訴訟を提起するためには、法律上、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。これを調停前置主義といいます。

3 裁判離婚

裁判離婚とは、離婚調停で離婚が成立しなかった場合に、離婚訴訟において裁判所による判決により離婚することになります。裁判所の判決により、離婚を言い渡す場合には、民法第770条1項1号から5号のいずれかの離婚原因に該当する必要があります。

離婚に付随する問題

1 慰謝料請求

離婚に伴う慰謝料請求は、主に、配偶者が不貞行為をした場合、配偶者及び不貞の相手方に対して、不法行為に基づき請求するものです。
慰謝料の算定は、不貞の期間、回数、夫婦の婚姻生活の状況等、様々な事情を考慮して決定されます。

2 財産分与請求

財産分与請求とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を分ける手続きです(民法768条1項)。
夫婦の一方が、婚姻前に取得した財産や、婚姻中であっても相続により取得した財産は「特有財産」であるため、財産分与の対象とはなりません。

3 養育費や婚姻費用分担の請求

夫婦が離婚したとしても、未成年の子供に対して養育費を分担する必要があります。
また、婚姻期間中であっても、夫婦が別居している場合等には、婚姻費用の分担も問題になってきます(民法第760条)。
養育費や婚姻費用の分担の額、支払方法、支払時期等を明確に定める必要があります。
養育費算定表等の養育費の一定の相場もありますが、算定表と異なる合意をすることも可能です。

4 親権

親権とは、未成年者の子供を監護し、財産を管理する権利及び義務です。

5 面会交流権

面会交流権とは、子供と離れて暮らしている親(非監護権者)が直接会い又は手紙のやりとり等を通して、子供と交流する権利です。

6 年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の夫婦の年金記録を分割するものです。

離婚に関するQ&A

1 Q 夫から突然、離婚して欲しいと言われました。夫は、すぐに離婚届に署名して欲しいと言います。どうすべきでしょうか。

A 離婚届が一度受理されてしまうと、後になって、離婚に付随する慰謝料、財産分与、養育費の問題等を決めようとと思っても、夫と連絡が取れなくなってしまう可能性が出てきます。
離婚する前に、きちんと離婚条件について話し合い、協議した結果を公正証書等の書面として作成するべきです。
早急な離婚は、不利な条件での離婚をすることになりかねませんので、注意が必要です。
また、仮に、離婚届に署名してしまったとしても、離婚届が市区町村に受理される前であれば、離婚届不受理申出を申出者の本籍地のある市区町村にすることで、離婚届が受理されることを防ぐことができます。

2 Q 色々すれちがいがあり、妻と離婚したいと考えています。しかし、妻は子供がいるし、離婚したくないと言っています。離婚する方法はないのでしょうか。

A 夫婦で離婚協議したり、離婚調停の結果、離婚することに合意ができたのであれば、離婚原因は不要です。
しかし、離婚裁判の判決で離婚が認められるためには、「配偶者に不貞な行為があった場合」(民法第770条1号)、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条5号)等に該当する必要があります。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条5号)とは、単なる性格の不一致程度ではこれにあたらないと解されています。なお、別居が長期間に亘っており、婚姻関係が破たんしている場合等には同号に該当するとされています。

3 Q 夫と離婚する方向で話しを進めていますが、財産分与でもめています。婚姻中に購入した不動産のローンの連帯保証人に私もなっています。不動産の名義は夫で良いので、連帯保証人を抜けたいのですが。

A 連帯保証人になっている場合、夫婦の話し合いで、夫がローンの支払いをすることにしても、金融機関は夫婦以外の第三者であるので、基本的に金融機関が連帯保証人から抜けても良いと言わない限り、連帯保証人の地位を抜け出すことはできません。もっとも、夫がきちんとローンを支払い続ければ、金融機関からローンの支払いの請求がくることはありません。
財産分与は、不動産の評価方法、今後の生活等色々な問題がからむので、是非お早めにご相談下さい。

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当事務所までの交通アクセス
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赤羽駅から電車で 3 分程度
浦和駅から電車で 11 分程度
大宮駅から電車で 21 分程度
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