交通事故
目次
こんな時にぜひご相談を
- 交通事故に遭ったが、相手方の保険会社のいうとおりに示談したくない。
- 交通事故でむちうちの症状があるが、後遺症が心配だ。
- 相手方の保険会社の通院慰謝料等の損害額の算定に納得いかないので、相手方の主張が妥当なのか知りたい。
- 自賠責の後遺障害等級の認定に納得がいかないので、争いたい。
- 相手方の主張する過失割合が納得いかないので、争いたい。
- 家族がバイク事故に遭い、死亡してしまった。
ご依頼のメリット
- 相手方保険会社や弁護士との交渉を任せることができ、不利な金額での示談や和解することを防ぐ。
- ご依頼者の主張を裏付けるための証拠収集が期待できる。
- 交通事故における各損害項目の検討、過失割合、判例のこと等を詳しく分析することができる。
- ご依頼者の主張したいことを法的に構成し直して、相手方や裁判官に伝えることができる。
- 相手方保険会社や弁護士と直接交渉をせずに済み、心理的負担を和らげる。
ご依頼の流れ
1 まずは、お気軽に初回60分無料法律相談のご活用を。
(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)
2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、
(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成
を行います。
上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。
3 相手方への受任通知書の送付、裁判所への必要書類の提出等。
4 示談、和解、裁判所による判決等での事件解決
弁護士費用
(1)人身事故で、加害者が任意保険に加入していた場合※
着手金 | 0円 |
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報酬金 | 20万円(税別)+得られた利益の10%(税別) |
(2)物損事故のみの場合、または、加害者が任意保険に加入していなかった場合
着手金 | 一般民事事件の着手金の表のとおりです。 |
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報酬金 | 一般民事事件の報酬金の表のとおりです。 |
※弁護士費用特約を利用する場合
原則として、法律相談料10万円まで、弁護士費用として300万円までが被害者加入の保険会社から支払われます。
弁護士費用が300万円を超えることは少ないため、ご自身で弁護士費用を負担することはほとんどありません。
交通事故に関する基礎知識
1 弁護士特約
弁護士費用特約とは、自動車保険の保険内容の一つで交通事故に遭った場合に、弁護士費用につき、法律相談料10万円まで、弁護士報酬300万円までを保険会社が支払ってくれるため、ご自身で弁護士費用を支払わずに、弁護士を依頼できます。
ただし、弁護士費用特約に加入していることが条件となります。
2 入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、実際に要した治療費とは別に、交通事故によって入通院せざるを得なかったことの苦痛に対する慰謝料です。
相手方の保険会社が提示する慰謝料より、弁護士に依頼して交渉や裁判をした方が一般的には高額になる傾向にあります。
3 症状固定日
交通事故によるケガについて、一定期間治療を継続しても治らない場合もあります。そのような場合に、医師がこれ以上治療してもよくならないとする基準日のことを症状固定日と言います。
症状固定日以降に要した治療費の請求は、原則として認められません。
4 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって生じた後遺障害に対する慰謝料です。
後遺障害には、1級から14級の等級があります。1級の後遺障害が最も重く、慰謝料の金額も増額されやすくなります。
5 後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料とは、後遺障害によって、事故前の通りに仕事ができずに、収入が減少することによって失われた利益のことをいいます。
このような事情がある場合には、本来得られたであろう利益が得られなかったことになるため、後遺障害によって逸失した利益の損害を請求することができます。
6 過失割合
交通事故の被害に遭った人でも、被害者にも一定の落ち度がある場合もあります。
その場合には、過失の割合の分、損害賠償請求が減額されることがあります。交通事故の事件は、裁判所の判例等の蓄積があり、過失割合も類型化されているものも多いです。
交通事故に関するQ&A
1 Q 弁護士費用特約の保険に入っています。
その場合、弁護士費用はどうなるのでしょうか。
A 弁護士費用特約を使うと、弁護士費用は保険会社が支払ってくれることになるので、ご依頼者が弁護士に対して、相談料や弁護士報酬といった弁護士費用を支払うことは基本的にありません。
したがって、交通事故発生のなるべく早期の段階から、弁護士に相談、依頼した方が費用もかからず、よりご要望に沿った解決が期待できます。
2 Q 相手方保険会社から慰謝料等の損害賠償金額が提案されました。
しかし、損害賠償金の相場でかわからないので、一度相談したいのですが。
A 相手方保険会社から提示される損害賠償金額の多くは、被害者の最低限の保障である自賠責の基準や保険会社内部の支払い基準に従って提示されるものがほとんどです。
これらの基準とは別に、弁護士に依頼した場合や裁判になった場合の基準もあります。弁護士に依頼した場合や裁判になった場合の基準は、自賠責の基準や保険会社内部の支払い基準よりも損害賠償金額が高く算定される場合が多いといえます。
相手方保険会社からの提案が妥当な金額か知りたい方は、ぜひ一度ご相談下さい。
3 Q 自賠責の後遺障害等級認定に納得がいきません。
異議申し立てをしても結論が変わらない場合には、裁判でも結論が変わることはないのでしょうか。
A 自賠責の後遺障害等級認定は、あくまでの自賠責の判断です。
もちろん、自賠責も専門的見地に基づいて一定の判断を下していますが、最後は裁判所の判断に委ねられます。
自賠責が当該等級認定を下した理由を覆すような事情や証拠等があれば、裁判所の判断が自賠責と異なることもあります。
自賠責の後遺障害の等級認定に納得がいかない場合は、ぜひご相談下さい。